第1章 総 則
(名称)
第1条 この研究会は、日本乳癌画像研究会(英文名 The Japanese Society of Breast Cancer Imaging)(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、乳癌画像に関する研究についての発表、知識の交換、情報の提供等を行うことにより、乳癌に関する医学、医療およびその関連学問領域の進歩普及を図り、もって我が国における学術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   一 学術集会、学術講演会等の開催
   二 関連学術団体との連絡および協力
   三 その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員
(種別)
第5条 本会の会員の種別は、次のとおりとする。
   一 正会員
     乳癌に関する医学・医療に関心をもつ者で、本会の目的に賛同して入会した者
   二 賛助会員
     本会の行う事業を賛助する団体または個人で、本会の目的に賛同して入会した者
   三 名誉会員
     本会に対し特に功労のあった者を、世話人会の議決を経て名誉会員とすることができる。
     名誉会員は会費の納入を免除する。
(入会)
第6条 会員になろうとするものは、当該年度の会費を添えて所定の入会申込書を会に提出しなければならない。
(会費)
第7条 会員は、内規に定める会費を納入しなければならない。
    既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
   一 退会したとき。
   二 死亡もしくは失踪宣告を受けたとき。
   三 除名されたとき。
   四 会費を2年以上未納したとき。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったときには、世話人会の議決を経て、代表世話人がこれを除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 役 員
(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
   一 世話人 会員数の5%未満
   二 代表世話人
   三 監事2名
   四 庶務担当世話人

(役員の選任)
第12条 世話人は、3年以上の会員歴のある会員の中から選任する。
   2 代表世話人は、世話人の中から選任する。
   3 監事は、世話人の中から選任する。
   4 監事と代表世話人は、相互に兼ねることはできない。
   5 庶務担当世話人は、世話人の中から選任する。
   6 本会の行う学術集会の当番世話人は、世話人の中から選任する。

(役員の職務)
第13条 代表世話人は、本会の職務を総理し、本会を代表する。
   2 庶務担当世話人は、代表世話人を補佐し、事務を担当するとともに、代表世話人に事故あるときまた欠けたときは、その職務を代行する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、役員が選出された世話人会から2年後の世話人会までとする。
   2 役員は、再任を妨げない。
   3 3月末までに65歳になる役員は、同年の研究会をもって退任する。

第5章 会 議
(世話人会の役割および招集等)
第15条 世話人会は、最高議決機関である。
   2 世話人会は、毎年1回以上代表世話人が召集する。ただし、世話人の1/3以上から世話人会の開催を請求されたときは、代表世話人は遅滞なくこれを招集しなければならない。
   3 世話人会の議長は代表世話人が務める。

(世話人会の議決)
第16条 世話人会は委任状を含め世話人の2/3以上の出席をもって成立し、議決は出席世話人の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。
(議事録)
第17条 世話人会の議事録は、庶務担当世話人が作成し、これを保存する。

第6章 資産および会計
(資産の構成)
第18条 本会の資産は、次のとおりとする。
   一 本規約成立当初の財産目録に記載された財産
   二 会費
   三 事業に伴う収入
   四 寄付金品
   五 その他の収入
(資産の管理)
第19条 本会の資産の管理は、庶務担当世話人が行う。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(収支決算)
第21条 本会の収支決算は、代表世話人が作成し、監事の意見を付し、世話人会の承認を受けなければならない。

第7章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第22条 この会則の変更には、世話人会の4分の3以上の議決を経ることを必要とする。
(解散)
第23条 本会の解散は、世話人会の4分の3以上の議決を経ることを必要とする。
(残余財産の処分)
第24条 本会の解散に伴う残余財産は、世話人会の4分の3以上の議決を経て本会の目的に類似の目的を有する公益法人その他の団体に寄付するものとする。

第8章 補足
(書類および帳簿の備付等)
第25条 本会の庶務担当世話人は、次の書類を備えなければならない。
   一 本会会則
   二 会員の名簿
   三 収支に関する帳簿および証拠書類
   四 世話人会の議事に関する書類
   五 本会が行う学術集会に関する資料
   六 その他必要な書類および帳簿

付則
1 この会則は平成8年9月28日より施行する。
2 この会則の一部変更は平成11年2月27日より施行する。
3 この会則の一部変更は平成15年2月 7日より施行する。
4 この会則の一部変更は平成20年4月 1日より施行する。
5 この会則の一部変更は平成27年3月10日より施行する。
6 この会則の一部変更は令和5年2月4日より施行する。

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